従来の公益法人は平成25年11月までに移行申請が必要です。
従来からある公益法人は、平成20年12月1日から平成25年11月の5年間の移行期間中に “公益社団・財団法人” もしくは “一般社団・財団法人” への移行申請をしなければ解散することとなります。
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アイリス税理士法人代表 城 行永
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一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」の設立について
新しい公益法人制度では、「一般社団・財団法人」と「公益社団・財団法人」を設立することができます。基準を満たしているかどうかについては、民間の有識者による公益認定等委員会や
都道府県の合議制機関によって、中立・公正な審査が行われ、内閣府や都道府県が最終的に判断します。
一般社団・財団法人の設立は、法務局に登記することで設立できます。
また、新たに設立された法人は、内閣府もしくは都道府県に申請を行い、
基準を満たすと認められれば、公益認定を受け「公益社団・財団法人」になることができます。
従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、
平成25年11月30日までに内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、
移行認定・移行認可を受ける必要があります。申請を行わなかった場合には解散となります。
なお、公益社団・財団法人への移行認定については、 一般社団・財団法人が公益認定を受けるのと同様の基準を満たす必要があります。
なお、公益社団・財団法人への移行認定については、 一般社団・財団法人が公益認定を受けるのと同様の基準を満たす必要があります。






